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旭川民商

民商のご案内

商工新聞について

全国で30万人の中小業者が愛読

photo4[民商]確定申告、融資、多重債務、経営相談は旭川民商へ

仲間たちの「商売の知恵と工夫・貴重な体験」など、生きた情報満載。同じ悩みを抱えた業者が、仲間と力を合わせて経営問題を解決した、「真実の実績例」が報道されています。

中小業者の権利を知り、誇りを勇気に満ちた情報

日本経済や地域に不可欠な中小業者の役割にスポットを当て、経営・商売に誇りと勇気が湧いてくる新聞です。中小企業や個人事業・国民を応援する政治に切り替えようと呼びかけ、世論を動かします。

財界や大資産家に支配されていない、中小業者に必要不可欠な情報

政治・経済・社会・業界、税金・金融・法律・社会保障等、「営業とくらし」に役立つ記事から、パズル・レシピ等、家族でも楽しめる親しみやすい紙面もあります。また、財界や大資産家の利権にまみれた一般のマスコミ、新聞とは異なり、中小業者知らなければならない真の情報を得ることが出来ます。

発行

週1回 大判8ページ(月2回カラー印刷)

購読料

1ヵ月500円(会員は会費に含みます)

中小業者の商売の羅針盤です。どなたでも購読いただけます。ご希望の方には見本紙をお届けします(無料)。

読者の声

条件変更後も追加融資を実現

理容業のUさんは、この数年売上が落ち込み苦しい経営が続いていました。そこで民商や銀行と相談しながら計画書を作成し、毎月の返済額を引き下げてもらえることになりました。しかし、売上の減少に歯止めがかからないUさん。「もうこれ以上は切り詰めようがない」と再度の条件変更と、破損していた店の看板の設置費用の追加融資を申し込む事にしました。銀行は当初「昨年条件変更したばかりですから」と渋っていましたが、今年施行になった金融円滑化法についての商工新聞の記事を見せ「条件変更した後でもきちんと融資の相談に乗らなければならないとなっている」と粘り強く交渉すると「検討してみます」と返答してくれました。数日後、銀行から「融資実行します。毎月の返済額も引き下げましょう」と嬉しい連絡が入りました。Uさんは「もうダメかと思っていたけれど、商工新聞を見せると対応が変わった。すごい!」と喜んでいます。

滞納あってもあきらめずに融資実現

フランチャイズの飲食店を営んでいるAさんから「オーナー(出資者)が退くことになり、自分が店の権利、備品等を譲り受けることになった。そのための資金融資を受けたい」と相談がありました。Aさんは店長とは言っても労務請負だったので、仕入や給料、他経費の支払い等の経験もなく金融機関との取引も全くありませんでした。Aさんは、公庫へ500万円の融資を申し込み、面接の時には良い感触でしたが結果は否決でした。理由を尋ねると「自己資金が足りない。税金等の滞納があるから」という事でした。Aさんと民商は公庫に商工新聞を持って、滞納があっても融資が受け入れられている事を訴えました。そして親から自己資金を借り、滞納も市と税務署へ行き返済計画を立て、店のオーナーとも交渉し直し備品の金額も下げてもらう事もできました。その事を公庫に連絡すると「わかりました。400万円融資します」と返答がありました。Aさんは「商工新聞の記事を力に、あきらめず取り組み計画を練り直したことがよかった」と胸をはっていました。

正規の健康保険証取り戻す!

昨年Tさんのもとに、40万円もの国民健康保険料の納付書が送られてきました。とても年内には納めきれないので、Tさんは何度も市役所に納付相談に行き、毎月1万円ずつ納めることで合意していました。Tさんは数年前からC型肝炎で通院していて、月1回病院に提示する保険証は生命の保障でした。Tさんは「約束通り滞納分1万円と、今年度分を納付していたら今まで通り正規保険証ですね」と念を押すと、納税課は「変わりありません」と返答していました。しかし10月に新たに届いたものは、短期保険証でした。Tさんはこの保険証では病院に行けないと思い、民商に相談しました。 民商とともにすぐに納税課に出向き「今まで何度も確認しているのに、なぜ短期保険証なのか」と問うと「滞納が7割を超えているのでそうなったようですが、国保証の発行は、国民健康保険課で決めているので」と責任逃れの対応です。Tさんは「何度も相談に来ているのだから短期保険証になるのなら事前に知らせてほしかった」と強く抗議しましたが埒があかず、国民健康保険課へ行き再度事情を説明しました。そして話し合いの結果、滞納分の2万円をすぐ納めることで正規の保険証が手元に届くことになりました。Tさんは「市役所の機械的な対応には腹がたったけれど、民商が親身に相談に乗ってくれたおかげで解決できた。よかった」と喜んでいました。

工事代金支払ってもらえない!~「元請に対し正当な要求として交渉し」解決

ブロック工事業のTさんは、下請として行ったブロック工事代金179万円を支払ってもらえず、元請と数度にわたり粘り強く交渉する中で、ようやく工事代金が入金になりました。Tさんは、4次下請として工事に入り、期日通りに終了し引き渡しも行いましたが、S工業からは期日が過ぎても支払がされませんでした。Tさんは3人の従業員に賃金をなんとか立て替えて支払いましたが、S工業は行方知れずとなり、Tさんは困り果て民商に相談しました。民商は「Tさんの工事は請負といっても材料を持たない賃金に相当する内容で、特定建設業者の元請責任として下請を指導し、賃金の立て替え払いも求められる問題です」と助言し、Tさんは早速Y工務店と交渉することになりました。Tさんは「S工業に賃金を払うよう指導して欲しい。指導をしてくれないと工事発注のT市や県知事に通報します」と口頭で通知しました。その後、Y工務店から「170万円を立て替え払いします。それで了承してほしい」との回答を得ました。Tさんは一部賃金がカットされたものの「本当に困っていたが、元請に対し正当な要求として交渉できよかった」と話していました。

・元請人責任(要約)
建設業法第24条の6~特定建設業者は、下請が法令違反をしないよう指導に努めるよう求めています。法令違反があるときは管轄の知事に届けるものとされています。

・元請人への立替払いの勧告(要約)
建設業法第41条2項~建設業を営む者が賃金の支払いを遅滞した場合において、知事が特定建設業者に対して賃金の立替払の勧告をすることができる